居宅介護支援とは?

利用者と介護保険サービスをつなぐ

こ在宅の要援護者に対して要介護認定のお手伝いや 要介護認定者の居宅サービス計画書(ケアプラン)をご利用者様やご家族様の立場になって一緒に考え、ご相談に乗っていきます。いわば、介護や医療が必要な人と介護保険サービスをつなぐ役割です。

サービス内容

  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の提案・作成
  • 介護保険や介護に関する相談、助言
  • 保険、医療、福祉、介護サービス事業者との連絡、調整
  • 福祉用具、介護用品のレンタル、購入に関する提案、助言
  • 住宅改修等に関する提案、助言
  • 介護保険に関する申請代行
  • 自治体の福祉サービスの相談
居宅介護支援の内容

介護保険サービスの利用の手順

生活する上で何か困ることが出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。要介護度に応じて受けられるサービスは異なります。まずは、高齢者相談センターまたは介護保険窓口で、目的や希望するサービスを伝えましょう。当事業所でもご相談を承ります。

介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望の場合
健康長寿チェックシート*による判断で、生活支援・介護予防サービスがご利用できます。窓口は地域包括ケアセンターとなります。
介護サービスの利用を希望の場合
次項の流れのように調査・審査が行われ、要支援1〜2,要介護1〜5に分けられます。要支援1〜2は前述の生活支援・介護予防サービスを、要介護1〜5の場合は介護サービスをご利用できます。介護サービスの場合は当事業所でご相談を承ります。

健康長寿チェックシート(基本チェックリスト)
25の質問項目で日常生活に必要な生活機能が低下していないかを調べます。サービス事業のみを希望する場合には、健康長寿チェックシートによる判断だけで、サービスを利用できます。(練馬区の場合)

要介護認定からサービス利用までの流れ

1.申請する

申請の窓口は高齢者相談センターまたは介護保険課です。申請は本人のほか家族でもできます。

申請に必要なもの

申請書
練馬区の窓口に置いてあります。 練馬区のホームページ からもダウンロードできます。
健康保険の保険証
40~64歳の方は健康保険証が必要です。

申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけ医がいる方は確認しておきましょう。

介護認定申請

2.要介護認定

申請すると、訪問調査のあとに審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

訪問調査
練馬区の担当職員などがご自宅などを訪問し、心身の状態日頃の生活や家族のこと、居住環境などについて聞き取りや動作確認を行います。
主治医の意見書
 練馬区の依頼により主治医が意見書を作成します。*主治医がいない方は練馬区が紹介する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューター入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
介護認定審査

3.結果の通知

結果は申請から原則30日以内に通知されます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。

介護認定結果の通知

4.ケアプランの作成

居宅介護支援事業所や高齢者相談センター、介護保険施設と契約し、本人の意向などをふまえ、どのようなサービスをどのくらい利用するかなどを決めるケアプランを作成します。

ケアプランの作成

5.サービスを利用する

サービスを提供する事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用にあたっては、費用の1割または2割や居住費・食費などが自己負担となります。

介護サービスの利用

6.要介護の認定の更新手続き

要介護認定には有効期限があります。継続してサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に、更新の手続きが必要となります。

介護認定の更新

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